下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問8

【問 8】 Aが、親友であるBから、B所有の建物を「2年後に返還する」旨の約定のもとに、無償で借り受けた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1 Bが、Aの借受け後に当該建物をCに譲渡し登記を移転した場合、Cは、Aの借受け時から2年間は、Aに対し当該建物の返還を請求することはできない。

2 2年の期間満了時において、Bの返還請求に正当事由がない場合には、Aは、従前と同一の条件で、さらに2年間当該建物を無償で借り受けることができる。

3 2年の期間満了前にAが死亡した場合には、Aの相続人は、残りの期間についても、当該建物を無償で借り受ける権利を主張することはできない。

4 Aは、当該建物につき通常の必要費を支出した場合には、Bに対し、直ちにそれを償還するよう請求することができる。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 3

1 誤り。使用貸借は、賃貸借と異なり登記することができない(不動産登記法3条)。また、借地借家法の適用もないことから、借主は対抗要件を備える方法がなく、AはCに対して使用借権を対抗することができない。
*不動産登記法3条

2 誤り。使用貸借に期間の定めがある場合は、借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。使用貸借には、借地借家法のように貸主の返還請求に正当事由を必要とするような規定はない。
*民法597条1項

3 正しい。もともと使用貸借は、貸主・借主の人的な信頼関係に基づいて締結されているものであるから、借主の死亡によって、その効力を失い、借主の地位は相続されない。
*民法599条

4 誤り。使用貸借は、無償の契約であり、借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
*民法595条1項


【解法のポイント】使用貸借のみにポイントを絞った問題というのは珍しいですが、使用貸借自体は、その知識が必要とされることはたまにあります。使用貸借についても準備しておくべきだと思います。使用貸借のポイントは、無償だという点です。人にものを貸すのに、無償だというのは、特に不動産の場合、普通ではないと思いますが、それは当事者間に何らかの人間関係があって貸主の好意により貸していることになります。本問でも、問題文に「親友である」とありますよね。使用貸借が、「当事者の人間関係」に基づいて「無償」で貸す契約だということを頭に入れていれば、多くの内容が理解しやすくなります。本問でいうと、ABは親友でしょうが、その他の人は関係ありませんので、新所有者が現れればAは対抗できないし、Aが死亡しても相続されません。タダで借りているわけですから、賃貸借のように借地借家法で保護する必要もないし、通常の必要費くらいはAが負担しなければいけないわけです。