下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問5

【問 5】 Aが、AのBに対する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、Cへの譲渡について、Bに対しては、Aの口頭による通知で対抗することができるが、第三者Dに対しては、Bの口頭による承諾では対抗することができない。

2 Bは、譲渡の当時Aに対し相殺適状にある反対債権を有するのに、異議を留めないで譲渡を承諾したときは、善意のCに対しこれをもって相殺をすることはできないが、Aが譲渡の通知をしたに止まるときは、相殺をすることができる。

3 Aが、Cに対する債務の担保として債権を譲渡し、Aの債務不履行があったとき、CからBに対して譲渡の通知をすることとしておけば、Cは、Aに代位して自己の名義で有効な譲渡の通知をすることができる。

4 Cへの譲渡についてのAの確定日付証書による通知と、第三者Eの同一債権に対する差押命令とが、同時にBに到達したとき、Bは、Eへの支払、供託等によりこの債権が消滅していない以上、Cからの請求を拒むことはできない。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 2及び3

1 正しい。指名債権の譲渡は、債務者に対しては、単なる通知(口頭でもよい)でも対抗できるが、債務者以外の第三者に対しては、確定日付のある証書によって通知しなければ対抗することができない。
*民法467条

2 誤り。債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。これは、これは債務者が異議を留めないで譲渡を承諾したときでも、譲渡人が単に譲渡の通知をしたに止まるときでも同様である。したがって、BはAに対する反対債権で相殺することができる。
*民法469条1項

3 誤り。債権譲渡の通知は、譲渡人から債務者へ行わなければならないので、AC間に特約があったとしても、CはAに代位しても債権譲渡の通知をすることはできない。
*民法467条1項

4 正しい。AからCへの債権譲渡は、確定日付による通知が、第三者に対する対抗要件になり、Eの差押は、差押命令の送達が第三者に対する対抗要件になる。そして、第三者に対する対抗要件を備えたものが二人いる場合は、その通知等が先に債務者に到達した者が優先する。ところが、本問では通知等が同時に到達しているが、この場合双方が対抗要件を備えていることになり、両方が債務者に対して請求することができる。
*民法467条2項


【解法のポイント】本問の肢3と肢4は難しい問題だったと思います。肢3は、代位がからんでいる点で、肢4は通知が同時到達という特殊な事例を扱っている点で、難しくなっています。肢3については、債権譲渡の通知を代位するという事例は再度出題される可能性が大きいので押さえておいて下さい。

【法改正による変更】肢2は法改正により「正しい」→「誤り」に変更になったため、正解が2つになっています。