下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成9年 問3

【問 3】 建物の賃貸借契約における賃借人Aに関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Aが、建物貸借中に建物の修繕のため必要費を支出した場合、Aは、その必要費の償還を受けるまで、留置権に基づき当該建物の返還を拒否できる。

2 Aの債務不履行により建物の賃貸借契約が解除された後に、Aが建物の修繕のため必要費を支出した場合、Aは、その必要費の償還を受けるまで、留置権に基づき当該建物の返還を拒否できる。

3 Aは、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、当該建物に引き続き居住したとき、それによる利益(賃料相当額)は返還しなければならない。

4 Aは、留置権に基づき建物の返還を拒否している場合に、さらに当該建物の修繕のため必要費を支出したとき、その必要費のためにも留置権を行使できる。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 2

1 正しい。他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。必要費は、賃借している建物について生じた費用であるから、留置権に基づき、建物の返還を拒否できる。
*民法295条1項

2 誤り。本肢の必要費は、賃借人の債務不履行による解除により賃貸借が終了した後に支出した費用であるが、このような解除後の占有は、不法に建物を占拠しているといえ、この間に支出した必要費の償還のために留置権は認められない(判例)。
*民法295条2項

3 正しい。留置権に基づき建物の返還を拒否している間の賃料相当額は、賃借人の不当利得となり、賃貸人に返還しなければならない。
*民法703条

4 正しい。留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる(民法299条1項)。そして、その必要費のために留置権を行使することもできる。
*民法295条1項


【解法のポイント】本問は留置権について、本格的に聞かれた最初の問題ではないかと思います。当時の受験生はとまどったと思います。しかし、この問題は不動産の賃貸において普通に生じる問題であり、現在では勉強しておかなければならない範囲だと思います。肢1は、建物賃借中という適法な占有中に生じた債権です。それに対し肢2は、賃貸借は賃借人の債務不履行による解除により終了した後に生じた債権です。賃借人が自分で債務不履行をしたために賃貸借が解除され、賃貸借が終了しているのに、その後に支出した必要費のために留置権を主張するのは、おかしいのではないかということです。肢4については、建物の賃貸借は終了しているが、留置権行使中に支出した必要費に関する問題ですが、留置権は民法で認められている権利ですから、留置権行使中の賃借人の占有は適法ということになります。肢2と異なり、こういう適法な占有中に支出した必要費については、留置権は認められます。肢3については、留置権というのは必要費等の償還のために認められているものであり、その目的を超えてタダで居住することまで認めるものではありません。必要費の償還はしてもらわなければならないが、その建物に住んでいる以上、賃料は支払いなさい、ということです。なお、この必要費と留置権行使中の賃料は相殺することができます。