下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成9年 問1
【問 1】 Aが、Bの代理人としてB所有の土地をCに売却する契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、Bは、Aに代理権を与えたことはなく、かつ、代理権を与えた旨の表示をしたこともないものとする。
1 契約は、B又はCのいずれかが追認したときは、有効となる。
2 Aは、Bの追認のない間は、契約を取り消すことができる。
3 AがBに対し追認をするかどうか確答すべき旨催告し、Bが確答をしないときは、Bは追認を拒絶したものとみなされる。
4 Bが追認を拒絶したときは、Aは自ら契約を履行する責任を負うことがある。
【解答及び解説】
【問 1】 正解 4
1 誤り。契約の追認権は、本人にあり、相手方にはない。
*民法113条1項
2 誤り。無権代理行為の取消権は、相手方にあり、無権代理人にはない。
*民法115条
3 誤り。無権代理行為の本人に対する催告権は、相手方にあり、無権代理人にはない。
*民法114条
4 正しい。本人が追認を拒絶したときは、無権代理人は、相手方が善意無過失であるか、又は相手方が善意有過失で無権代理人が悪意であれば、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
*民法117条1項
【解法のポイント】この問題は非常に基本的なものだったと思います。無権代理において、本人には追認権・追認拒絶権が、相手方には催告権・取消権・無権代理人の責任追及の権利がありますが、無権代理人は、無権代理をした張本人であり、無権代理人には何らの権利も与えられていません。