下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問48

【問 48】 宅地建物取引業者でないAが、A所有のマンションをBの媒介によりCに売却し、その後CがDに転売した場合の特約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、B、C及びDは、宅地建物取引業者であるものとする。

1 AB間において専任媒介契約を締結した場合において、「有効期間は1年とする」旨の特約は無効であり、有効期間の定めのない契約とみなされる。

2 AC間及びCD間のそれぞれの売買契約において、「買主が担保責任を追及するために契約不適合を通知すべき期間をマンション引渡しの日から1年とする」旨の特約をしても、その特約は、CD間では有効であるが、AC間では無効である。

3 AC間及びCD間のそれぞれの売買契約において、「違約金の額を代金の額の3割とする」旨の特約をしても、その特約は、それぞれ代金の額の2割を超える部分については無効である。

4 AC間及びCD間のそれぞれの売買契約において、「契約締結日から5日間に限り損害賠償又は違約金の支払いをすることなく契約を解除することができる」旨の特約をしても、宅地建物取引業法に違反しない。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 4

1 誤り。専任媒介契約の有効期間は、3月を超えることができない。これより長い期間を定めたときは、その期間は、3月とする。
*宅地建物取引業法34条の2第3項

2 誤り。買主が担保責任を追及するために契約不適合を通知すべき期間を、引渡しの日から2年以上とする特約しか認められないのは、宅地建物取引業者が自ら売主で、買主が宅地建物取引業者でない場合である。AC間では売主は宅地建物取引業者ではないし、CD間では宅地建物取引業者相互間の取引であるから、通知の期間については、引渡しから2年未満とする特約も認められる。
*宅地建物取引業法40条、78条2項

3 誤り。違約金の額が代金額の2割を超えてはならないとする規定は、肢2と同様、宅地建物取引業者が自ら売主で、買主が宅地建物取引業者でない場合であるから、AC間でも、DC間でも違約金を3割とする特約は有効である。
*宅地建物取引業法38条、78条2項

4 正しい。クーリングオフの規定も、宅地建物取引業者が自ら売主で、買主が宅地建物取引業者でない場合の規定であるから、本肢特約もAC間でも、DC間でも有効となる。
*宅地建物取引業法37条の2、78条2項


【解法のポイント】この問題は事例が、なかなかいいですね。この事例からいろいろな問題が作れます。また似たような事例が出題されるかもしれませんので、しっかり理解して下さい。