下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問47

【問 47】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から1月以内に営業保証金を供託した旨の届出がない場合、当該免許を受けた宅地建物取引業者に対して届出をすべき旨の催告をしなければならない。

2 宅地建物取引業者(事務所数1)がその事業を開始するため営業保証金として金銭及び地方債証券を供託する場合で、地方債証券の額面金額が1,000万円であるときは、金銭の額は、100万円でなければならない。

3 宅地建物取引業者は、事業開始後支店を1つ新設した場合には、当該支店のもよりの供託所に営業保証金500万円を供託しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたためその額に不足を生じた場合、不足が生じた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければならない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 2

1 誤り。国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をした日から3月以内に宅地建物取引業者が営業保証金を供託した届出をしないときは、その届出をすべき旨の催告をしなければならない。
*宅地建物取引業法25条6項

2 正しい。営業保証金として供託される有価証券が、地方債証券の場合、その価額は額面金額の100分の90となる。したがって、地方債証券の額面金額が1,000万円であるときは、金銭の額は、100万円となる。
*宅地建物取引業法施行規則15条1項2号

3 誤り。事業開始後に支店を1つ設けた場合の営業保証金の金額は500万円であるという点は正しいが、それを供託する供託所は、支店の増設の場合でも、主たる事務所のもよりの供託所である。
*宅地建物取引業法26条

4 誤り。宅地建物取引業者は、営業保証金が還付されたため、営業保証金が不足することとなったときは、その旨の通知を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。不足が生じた日から2週間以内ではない。
*宅地建物取引業法28条1項


【解法のポイント】肢3と肢4は、ひっかからないように注意して下さい。