下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問44

【問 44】 宅地建物取引業者A(事務所数1)が、宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に加入しようとし、又は加入した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aは、保証協会に加入するため弁済業務保証金分担金を納付する場合、国債証券、地方債証券その他一定の有価証券をもってこれに充てることができ、国債証券を充てるときは、その額面金額は60万円である。

2 Aが保証協会に加入した後、新たに支店を1ヵ所設置した場合、Aは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金30万円を供託所に供託しなければならない。

3 Aは、保証協会から還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた場合、その日から2週間以内に、当該還付充当金を納付しなければ社員の地位を失う。

4 Aが保証協会の社員の地位を失い、弁済業務保証金分担金の返還を受けようとする場合、Aは、一定期間以内に保証協会の認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 3

1 誤り。弁済業務保証金分担金は、弁済業務保証金とは異なり、有価証券で納付できる旨の規定がないので、金銭で納付しなければならない。
*宅地建物取引業法64条の9

2 誤り。宅地建物取引業保証協会の社員は、弁済業務保証金分担金を納付した後に、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。供託所に供託するのではない。
*宅地建物取引業法64条の9第2項

3 正しい。宅地建物取引業保証協会から還付充当金を納付すべき通知を受けた社員は、その通知を受けた日から2週間以内に、その通知された額の還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。この期間内に還付充当金を納付しないときは、社員の地位を失う。
*宅地建物取引業法64条の10第2項・3項

4 誤り。宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは、還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。この公告は、保証協会が行うのであって、宅地建物取引業者が行うのではない。
*宅地建物取引業法64条の11第4項


【解法のポイント】肢2は、問題文を最後までよく読んで下さい。肢4は、あらかじめ意識して覚えておかなければ、ひっかかります。