下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問43

【問 43】 宅地建物取引業者である法人A(甲県知事免許)の事務所において、専任の宅地建物取引士で成年者であるもの(以下この問において「専任宅地建物取引士」という。)に1名の不足が生じた場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、宅地建物取引士Bを新たに専任宅地建物取引士とした場合は、30日以内に、Bの氏名及び住所を甲県知事に届け出なければならない。

2 Aが、甲県知事から宅地建物取引士証の交付を受けているCを専任宅地建物取引士とした場合、Cは、同知事にその書換え交付を申請しなければならない。

3 Aの役員であり、かつ、当該事務所で宅地建物取引業以外の業務に従事していた宅地建物取引士Dを主として宅地建物取引業の業務に従事させることとした場合、Aは、専任宅地建物取引士の変更について甲県知事に届出をする必要はない。

4 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有する18才未満の者である宅地建物取引士Eは、Aの役員であるときを除き、専任宅地建物取引士となることができない。

【解答及び解説】

【問 43】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者名簿には、専任の宅地建物取引士の氏名は記載事項であるが、住所は記載事項ではない。したがって、Aは30日以内にBの氏名のみを甲県知事に届け出なければならない。
*宅地建物取引業法9条、8条2項6号

2 誤り。宅地建物取引士は、その氏名又は住所を変更したときは、変更の登録の申請とあわせて、宅地建物取引士証の書換え交付を申請しなければならない。宅地建物取引士の勤務先というのは、宅地建物取引士証の記載事項にはなっていないので、Cはその書換え交付を申請する必要はない。
*宅地建物取引業法施行規則14条の13第1項

3 誤り。法人である宅地建物取引業者の役員が宅地建物取引士であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その者は、その事務所等に置かれる成年者である専任の宅地建物取引士とみなされるので、DはAの専任の宅地建物取引士になる。したがって、Aは甲県知事に変更の届出をしなければならない。
*宅地建物取引業法31条の3第2項、9条、8条2項6号

4 正しい。宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、登録できないが、成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、登録はすることができる。しかし、専任の宅地建物取引士になるためには、「成年者」であることを要し、成年者と同一の行為能力を有していても、18歳未満の者は、専任の宅地建物取引士になることはできない。
*宅地建物取引業法31条の3第1項


【解法のポイント】肢4については、登録できるかどうかと、専任の宅地建物取引士になれるかどうかを分けて、混乱しないように頭の中を整理しておいて下さい。