下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成8年 問42
【問 42】 宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)又は宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 宅地建物取引業に関し不正な行為をして業務停止の処分を受けた法人において、当該処分に係る聴聞の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、当該処分の日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
2 甲県知事の登録を受けて宅地建物取引業に従事している宅地建物取引士が、転居により自宅の住所を甲県から乙県に変更した場合、当該宅地建物取引士は、乙県知事に対し、甲県知事を経由して登録の移転の申請をしなければならない。
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反して、罰金の刑に処せられ罰金を納付した宅地建物取引士は、その日から60日以内に、その旨を登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
4 甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、乙県内において宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をした場合で、情状が特に重いとき、甲県知事は、当該宅地建物取引士の登録を消除しなければならない。
【解答及び解説】
【問 42】 正解 4
1 誤り。免許取消処分を受けた法人において、当該処分に係る聴聞の公示の日前60日以内にその法人の役員であった者は、処分の日から5年間は登録を受けることはできないが、業務停止処分を受けた法人の役員は、その処分の日から5年を経過しなくても登録を受けることができる。
*宅地建物取引業法18条1項4号
2 誤り。登録の移転は、登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときに認められるものであり、単なる住所の変更では登録の移転はできない。
*宅地建物取引業法19条の2
3 誤り。宅地建物取引士が一定の犯罪により罰金刑に処せられた場合は、30日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。60日以内に届け出るのではない。
*宅地建物取引業法21条2号
4 正しい。宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合で、情状が特に重いときは、登録をした都道府県知事は、その登録を消除しなければならない。したがって、本肢の場合、甲県知事が登録の消除を行う。
*宅地建物取引業法68条の2第1項4号
【解法のポイント】本問は、宅地建物取引士の登録に関する総合問題ですが、肢1はヒッカケ問題であるものの、その他は基本的なものだと思います。