下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問40

【問 40】 宅地建物取引業者が3,000万円の宅地の売買の媒介契約を締結しようとする場合において、当該業者が宅地の購入をしようとしている依頼者に対して行った次の説明のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

1 事務所ごとに従業者名簿を備えていますので、ご希望なら閲覧してください。今お見せした私の従業者証明書の番号も記載されています。

2 周辺の土地の価格が、最近5年間で2.5倍になっていますから、この土地の価格も今後5年間に2倍程度になることは確実です。

3 私どもへのご依頼は宅地の購入の媒介ですので、媒介契約書の作成は省略させていただきます。

4 売買契約が成立したときは、宅地を購入されたお客様から、100万円の報酬と別途消費税をいただきます。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 1

1 適切である。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、従業者証明書の番号等を記載しなければならず、取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。したがって、本肢の宅地建物取引業者の説明は適切である。
*宅地建物取引業法48条3項・4項

2 適切でない。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供する行為をしてはならない。
*宅地建物取引業法47条の2第1項

3 適切でない。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。宅地の購入であっても、媒介契約書は作成しなければならない。
*宅地建物取引業法34条の2第1項

4 適切でない。本問は、3,000万円の宅地の売買の媒介であるから、その報酬額は3,000万円×3%+6万円=96万円となる。したがって、宅地建物取引業者は96万円の報酬と別途消費税を受領できるにすぎない。
*宅地建物取引業法46条、告示第2


【解法のポイント】本問は、宅地建物取引業者の依頼者に対する説明の適否という面白い形を取った問題であるが、内容的には基本的なものです。