下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問38

【問 38】 売主A、買主Bの間の宅地の売買について宅地建物取引業者Cが媒介をした場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。なお、この問において、35条書面とは同法第35条の規定に基づく重要事項を記載した書面を、37条書面とは同法第37条の規定に基づく契約内容を記載した書面をいうものとする。

1 Bが未成年者で、契約の締結について法定代理人の同意を得ていた場合において、Cは、宅地建物取引士をして、Bに対してのみ35条書面を交付して説明をさせた。

2 Cの事務所の応接室がふさがっていたので、Cは、近くの喫茶店で、宅地建物取引士をして、Bに対し35条書面を交付して説明をさせた。

3 Cは、37条書面をA及びBに対して交付したが、当該書面に専任でない宅地建物取引士をして、記名させた。

4 Cは、Bに対しては37条書面を交付したが、Aに対しては37条書面を交付しなかった。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 4

1 違反しない。重要事項の説明は、買主になろうとする者に対して行わなければならないが、Cは売買契約の締結について法定代理人の同意を得ているので、単独で契約を締結することができる。したがって、Bに対してのみ重要事項の説明をすればよい。
*宅地建物取引業法35条1項

2 違反しない。重要事項の説明を行う場所は、クーリングオフとは異なって、特に場所の制限はない。
*宅地建物取引業法35条1項

3 違反しない。契約成立後の書面の記名は、宅地建物取引士が行わなければならないが、特に「専任」の宅地建物取引士が行う必要はない。
*宅地建物取引業法37条3項

4 違反する。契約成立後の書面は、契約の両当事者に対して交付しなければならない。
*宅地建物取引業法37条1項


【解法のポイント】本問は非常に基本的な問題なので、特にコメントはありません。肢2は、解説にあるとおり、クーリングオフと混同しないように。