下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問37

【問 37】 次に掲げる法人のうち、宅地建物取引業の免許を受けることができるものはどれか。

1 A社-その支店の代表者が、刑法の傷害罪で懲役1年執行猶予2年の刑に処せられ、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了したが、その満了の日から5年を経過していない。

2 B社-その代表取締役が、刑法の暴行罪で罰金の略式命令を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。

3 C社-不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞を受けた後で、処分に係る決定前に、相当の理由なく宅地建物取引業を廃止した旨の届出をしたが、その届出の日から5年を経過していない。

4 D社-その取締役の1人で非常勤である者が、宅地建物取引業以外の業務に関し刑法の脅迫罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 1

1 免許を受けることができる。法人の政令で定める使用人が、刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を満了すれば、刑の言い渡しは効力を失うので、5年を経過することなく免許を受けることができる。
*宅地建物取引業法5条1項3号・7号

2 免許を受けることができない。法人の役員が、暴行罪で罰金刑を受けた場合は、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないと法人は免許を受けることができない。これは罰金が略式命令であったとしても同様である。
*宅地建物取引業法5条1項3号の2・7号

3 免許を受けることができない。不正の手段により免許を受けたとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に相当の理由なく宅地建物取引業の廃止の届出があった者は、当該届出の日から5年を経過しなければ免許を受けることができない。
*宅地建物取引業法5条1項2号の2

4 免許を受けることができない。法人の役員が、脅迫罪で罰金の刑を受けた場合、刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないと法人は免許を受けることができない。なお、ここの「役員」には、非常勤の役員も含む。
*宅地建物取引業法5条1項3号の2・7号


【解法のポイント】おなじみ免許の基準の問題。肢4の「役員」の意義ですが、宅建業法で「役員」という場合には、基本的には非常勤の役員も含みます。ただ、専任の宅地建物取引士には、「非常勤」の役員はなれません。「専任」というからには当然です。