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宅建 過去問解説 平成8年 問36

【問 36】 宅地建物取引業者A(個人)がその業務を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。

1 Aは、20区画の一団の宅地分譲に際し、見学者の案内のみを行う現地案内所を設置したが、当該案内所について都道府県知事に届出をしなかった。

2 Aは、取引の関係者から従業者証明書の提示を求められたが、それに代えて宅地建物取引士証を提示した。

3 Aは、その業務に関する帳簿を、その閉鎖後2年を経過したので焼却した。

4 Aは、Bから停止条件付で取得する契約を締結した宅地を、その事実を故意に告げることなく、自ら売主として宅地建物取引業者でないCに売却した。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 1

1 違反しない。宅地建物取引業者が、免許権者及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない案内所は、専任の宅地建物取引士の設置義務のある案内所です。そして、専任の宅地建物取引士の設置義務があるのは、契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受ける案内所等に限られる。
*宅地建物取引業法50条2項

2 違反する。従業者は、取引の関係者の請求があったときは、従業者証明書を提示しなければならない。これを宅地建物取引士証の提示で代えることはできない。
*宅地建物取引業法48条2項

3 違反する。宅地建物取引業者は、帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間当該帳簿を保存しなければならない。
*宅地建物取引業法施行規則18条3項

4 違反する。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているときは契約を締結してよい。しかし、この取得契約には、停止条件付きの契約は含まないので、AはCに対して当該宅地を売却すれば宅地建物取引業法に違反する。
*宅地建物取引業法33条の2第1号


【解法のポイント】本問は、よく言えば総合問題といえますが、何かポイントがつかめない問題ですね。一つ一つの知識は基本的なものですから、有難く1点を頂いておいて下さい。