下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問35

【問 35】 マンション(区分所有建物)の貸借の媒介をする場合に、宅地建物取引業法第35条の規定に基づき重要事項として必ず説明しなければならない事項は、次のうちどれか。

1 用途地域内における建築物の用途制限に関する事項の概要

2 私道に関する負担に関する事項

3 敷金その他契約終了時に精算することとされている金銭の精算に関する事項

4 マンションの敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めの内容

【解答及び解説】

【問 35】 正解 3

1 説明する必要はない。法令に基づく制限は、契約の目的物が宅地か建物か、契約が売買か交換か貸借かで説明の内容が異なるが、建物の貸借の場合、用途地域内における建築物の用途制限に関する事項の概要については説明する必要はない。
*宅地建物取引業法35条1項2号、同法施行令3条3項

2 説明する必要はない。契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項を説明しなければならないが、本問は建物の貸借なので説明は不要である。
*宅地建物取引業法35条1項3号

3 説明しなければならない。敷金その他いかなる名義をもつて授受されるかを問わず、契約終了時において精算することとされている金銭の精算に関する事項は、建物の貸借の場合の重要事項の説明対象である。
*宅地建物取引業法施行規則16条の4の2第7号

4 説明する必要はない。「一棟の建物又はその敷地の一部を特定の者にのみ使用を許す旨の規約の定めがあるときは、その内容」は、建物の貸借の契約以外の契約にあっては重要事項の説明対象であるが、建物の貸借の場合、説明は不要である。
*宅地建物取引業法施行規則16条の2第4号


【解法のポイント】肢1についてですが、解説にありますように、契約の目的物及び契約の種類によって重要事項の説明事項が異なり、細かく規定されていますが、これはいちいち覚えていられません。われわれは法令上の制限というのを勉強しているわけですから、その知識をもとに考えるというのが一番現実的な対応ではないかと思います。そして、建物の貸借というのは、建物の建築に関する規定は関係がないということです。この考え方は重要ですので、覚えておいて損はないです。建物の貸借というのは、すでに建っている建物を賃借するわけですから、新たに建物を建築したり、建物を再築したりするという観点の規定は関係ないわけです。肢1の建築物の用途制限というのもまさに「建物の建築」に関する規定です。おそらく出題者も、細かいことは覚えていなくても、「建築基準法を勉強しているんだから、これくらい常識で分かるだろう」と思って出題しているはずです。