下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問33

【問 33】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都市及びその周辺の地域において土地の取引を行う者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を規準として取引を行わなければならない。

2 標準地の正常な価格は、土地鑑定委員会が各標準地について2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って判定される。

3 標準地の鑑定評価は、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額の平均を求めることにより行われる。

4 標準地の正常な価格とは、当該土地に建物がある場合にはその建物が存しないものとして通常成立すると認められる価格をいうので、標準地の利用の現況は、官報で公示すべき事項に含まれていない。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 2

1 誤り。都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。規準とするのではない。
*地価公示法1条の2

2 正しい。土地鑑定委員会は、標準地について、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定する。
*地価公示法2条1項

3 誤り。不動産鑑定士は、標準地の鑑定評価を行うにあたっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。これらの価格を単純に平均するわけではない。
*地価公示法4条

4 誤り。問題文前半の、標準地の正常な価格は、建物が存しないものとして成立する価格であるという点は正しいが、「標準地及びその周辺の土地の利用の現況」も、官報で公示すべき事項に含まれている。
*地価公示法6条4号


【解法のポイント】肢1の「指標」というのは、拘束力のない努力目標のようなものです。「規準」とは、対象土地の価格を求めるに際して、標準地との比較を行って、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に「均衡を保たせること」をいいます(これ自体試験に出る可能性があるので押さえておいて下さい。)。ある程度の拘束力が出てきます。