下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問32

【問 32】 住宅金融公庫の業務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 住宅金融公庫から貸付を受けて、住宅を建設して譲渡する事業を行う者は、自ら居住するため住宅を必要とする者以外には譲渡できない。

2 住宅金融公庫の貸付金の償還で、自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を建設して譲渡する事業を行う者に係るものは、割賦償還の方法によらないことができる。

3 住宅金融公庫は、適切な組織と能力を有する金融機関に対し、貸付の申込みの受理及び審査以外に、貸付金に係る住宅の工事の審査を委託することができる。

4 住宅金融公庫は、貸付を受けた者が3月以上割賦金の償還をしなかったとき又は正当な理由なく割賦金の償還を怠ったときは、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金についていつでも償還を請求することができる。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 2

1 誤り。公庫は、自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し住宅を建設して譲渡する事業を行う者に対し、資金の貸付けを行うことができる。したがって、公庫から貸付けを受けた譲渡事業者は、親族の居住の用に供するため住宅を必要とする者に対しても譲渡することができる。
*住宅金融公庫法17条1項4号

2 正しい。公庫の貸付金の償還は、割賦償還の方法によるのが原則である。ただし、賃貸事業者又は譲渡事業者に係る貸付金の償還は、割賦償還の方法によらないことができる。
*住宅金融公庫法21条の4第1項

3 誤り。公庫は、金融機関に対し、「貸付けに関する申込みの受理及び審査」は委託することができるが、住宅の工事の審査を委託することはできない。
*住宅金融公庫法23条1項1号

4 誤り。公庫は、貸付けを受けた者が6月以上割賦金の償還をしなかったとき、又は正当な理由がなくて割賦金の償還を怠ったと認められるときは、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金についていつでも償還を請求することができる。
*住宅金融公庫法21条の4第3項


【解法のポイント】肢3は、難しいと思いますが、覚えておいた方がいいと思います。公庫が、工事の審査を委託することができるのは、「地方公共団体その他政令で定める法人」に対してです。