下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問28

【問 28】 居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の所得税の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合には、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

2 譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。

3 居住用財産を譲渡した場合に、その譲渡所得が短期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるものであるときには、居住用財産の3,000万円特別控除の適用を受けることはできない。

4 居住用財産を譲渡した場合に、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 4

1 誤り。居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(31条の3)の適用を受けるためには、当該居住用財産の所有期間が10年を超えるものでなければならない。
*租税特別措置法31条の3第1項

2 誤り。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」は、両方の要件を満たせば重複適用が可能である。
*租税特別措置法31条の3第1項

3 誤り。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」は、当該居住用財産について所有期間の制限はないので、短期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるものであっても適用される。
*租税特別措置法35条1項

4 正しい。「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」と「居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例」は選択適用になるので、どちらか一方の適用しか受けることはできない。
*租税特別措置法36条の6第1項


【解法のポイント】本問は、譲渡所得の各種特例の適用関係を問う問題です。この部分は、ややこしいところですのでよく出題されます。合格するような人は、こういうところは確実に正解してきますので、しっかり学習しておいて下さい。