下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問26

【問 26】 宅地造成等規制法に規定する宅地造成工事規制区域(以下この問において「規制区域」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。

1 規制区域は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域について指定される。

2 規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、工事施行者は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可については、都道府県知事は、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を附することができる。

4 規制区域内において許可を受けて行われた宅地造成に関する工事が検査に合格した場合、都道府県知事は、造成主に対して検査済証を交付しなければならない。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 2

1 正しい。都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区域を宅地造成工事規制区域として指定することができる。
*宅地造成等規制法3条1項

2 誤り。宅地造成工事規制区域内において行なわれる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければならない。工事施行者が許可を受けるわけではない。
*宅地造成等規制法8条1項

3 正しい。都道府県知事は、宅地造成に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を附することができる。
*宅地造成等規制法8条3項

4 正しい。都道府県知事は、工事完了の検査の結果、工事が宅地造成に関する工事の技術的基準に適合していると認めた場合においては、検査済証を造成主に交付しなければならない。
*宅地造成等規制法13条2項


【解法のポイント】これも基本的な問題です。肢1は、「市街地となろうとする土地の区域」にも指定できることに注意。