下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問25

【問 25】 都市計画区域内における建築物の敷地又は建築物と道路との関係に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接していなければならないが、建築物の周囲に広い空地がある場合等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではない。

2 建築物の敷地は、原則として幅員6m以上の道路に接していなければならない。

3 公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについても、道路に突き出して建築してはならない。

4 地方公共団体は、一定の建築物の用途又は規模の特殊性により必要があると認めるときは、条例で、建築物の敷地と道路との関係についての制限を緩和することができる。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 1

1 正しい。建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
*建築基準法43条2項2号

2 誤り。建築基準法上の「道路」とは、原則として幅員4m以上のものをいうので、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に接していなければならない。
*建築基準法42条1項

3 誤り。公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してもよい。
*建築基準法44条1項2号

4 誤り。地方公共団体は、建築物の用途又は規模の特殊性により、建築物の敷地と道路との関係についてのの規定によっては避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、必要な制限を付加することができる。制限を緩和することはできない。
*建築基準法43条2項


【解法のポイント】この問題は、非常に基本的な問題だと思います。特に肢4は何度も出題されているところです。