下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問24

【問 24】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物については、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「容積率」という。)に係る制限が適用される場合はない。

2 一定の建築物の地階で住宅の用途に供する部分の床面積については、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/4を限度として、容積率に係る建築物の延べ面積に算入しない。

3 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下この問において「建蔽率」という。)は、当該建築物の前面道路の幅員が12m未満である場合においては、その幅員に応じて、制限される。

4 第一種住居地域内(都市計画において定められた建蔽率は6/10とする。)かつ防火地域内で、特定行政庁が指定する角地内にある耐火建築物(住宅)の建蔽率は、第一種住居地域の建蔽率の数値に2/10を加えた数値を超えてはならない。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 4

1 誤り。容積率に関する規定は集団規定であり、原則として都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物について適用される。しかし、例外的に都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物においても、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。
*建築基準法68条の9第1項

2 誤り。一定の建築物の地階で住宅の用途に供する部分の床面積は、建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率に係る延べ面積に算入しないものとする。
*建築基準法52条3項

3 誤り。前面道路の幅員に応じて制限されるのは容積率であり、建蔽率ではない。
*建築基準法52条2項参照

4 正しい。建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等、あるいは街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物のいずれかに該当するものは、本来の建蔽率の数値に10分の1を加えたもの、また両方に該当する建築物にあっては本来の建蔽率の数値に10分の2を加えたものを当該区域の建蔽率とする。本肢では、両方に該当しているので、本来の建蔽率に2/10が加算される。
*建築基準法53条3項


【解法のポイント】肢2は細かいですが、この年以降にも出題されていますので、覚えておいて下さい。肢3は、ひっかかりやすいので注意!肢4は法改正が何年か前にあったところで気を付けて下さい。建蔽率が8/10のところで、防火地域内の耐火建築物は、それだけで建蔽率の制限がなくなります。したがって、本肢では問題文の第一種住居地域の建蔽率を10分の6と変更しています。