下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問20

【問 20】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については、その規模が1ヘクタール以上のものであっても、開発許可を受ける必要はない。

2 建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、非常災害のため必要な応急措置として行うものについても、一定の場合には、開発許可を受ける必要がある。

3 開発許可の申請をした場合には、遅滞なく、許可又は不許可の処分が行われるが、許可の処分の場合に限り、文書で申請者に通知される。

4 開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は、他の法律に基づく管理者が別にあるときを除き、すべてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 1

1 正しい。「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。したがって、建築物又は特定工作物の建築を伴わない土地の区画形質の変更は、開発行為ではないので、規模を問わず開発許可は不要である。
*都市計画法4条12項

2 誤り。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為については、開発許可は不要であり、特に一定の場合に開発許可を必要とする旨の規定はない。
*都市計画法29条1項10号

3 誤り。都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならず、この処分をするには、文書をもって当該申請者に通知しなければならない。したがって、不許可の場合にも文書で申請者に通知される。
*都市計画法35条

4 誤り。開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、1.他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は2.開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者等との協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。したがって、「他の法律に基づく管理者が別にあるとき」以外にも、市町村の管理に属さない場合もある。
*都市計画法39条


【解法のポイント】肢1が正解肢ですが、このような問題で迷うようではダメです。開発行為の問題は、開発行為の定義が一番基本なわけですから。肢4は非常に難しいというのか、細かい問題ですが、自信のない問題ではなく、自分の知っている肢で勝負すること。