下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問19

【問 19】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、地方自治法に基づく指定都市の特例については考慮しないものとする。

1 市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に、必ず即したものでなければならない。

2 市街地開発事業に関する都市計画は、すべて都道府県が定めることとされており、市町村は定めることができない。

3 地区計画は、それぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、保全するための都市計画であり、すべて市町村が定めることとされている。

4 都道府県が都市計画を決定するときは、必ず関係市町村の意見をきくとともに、都道府県都市計画審議会の議を経なければならない。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 2

1 正しい。市町村が定める都市計画は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、かつ、都道府県が定めた都市計画に適合したものでなければならない。
*都市計画法15条3項

2 誤り。市街地開発事業は、政令で定める大規模なものは都道府県が定めるが、それ以外は市町村が定める。
*都市計画法15条1項6号

3 正しい。地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画であり、すべて市町村が定めることになっている。
*都市計画法12条の5第1項、15条1項

4 正しい。都道府県は、関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
*都市計画法18条1項


【解法のポイント】本問は内容的には基本的なものだと思いますが、肢1「必ず」、肢2「すべて」、肢3「すべて」、肢4「必ず」という文言が含まれており、例外を聞く形になっていますので、難しく感じられると思います。