下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問18

【問 18】 国土利用計画法の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 注視区域内における一団の造成宅地を第一期、第二期に分けて分譲する場合において、それぞれの分譲面積が届出対象面積に達しないときは、その合計面積が届出対象面積に達しても届出をする必要はない。

2 監視区域の指定を解除する旨の公告があった場合において、当該解除に係る区域内の土地について土地売買等の契約を締結したときは、一切届出を行う必要はない。

3 土地の所有権を6ヵ月以内に移転する旨の売買契約を行い、所有権移転請求権を取得した者が、その旨の届出をし、その後、届出に係る事項を変更することなく当該請求権を行使して所有権を取得する場合、改めて届出を行う必要はない。

4 国土利用計画法第27条の4第1項の規定に違反して、土地売買等の契約の締結について事前届出をしなかった場合には、その契約が無効になるだけでなく、契約の当事者が懲役に処せられることがある。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 3

1 誤り。注視区域内の土地売買等の取引についての届出対象面積は、「一団」の土地取引について判断するので、それぞれの分譲面積が届出対象面積に達しない場合でも、その合計面積が届出対象面積に達していれば、届出をする必要がある。
*国土利用計画法27条の4第2項1号

2 誤り。監視区域の指定が解除されても、事後届出制は全国で適用される制度であるので、届出対象面積に達すれば、事後届出を行う必要がある。
*国土利用計画法23条1項

3 正しい。所有権移転請求権を行使することは、一方的な意思表示で行うことができ、「契約」(双方の意思表示が必要)ではないので、届出を行う必要はない。
*国土利用計画法23条1項

4 誤り。国土利用計画法27条の4(注視区域における土地に関する権利の移転等の届出)の規定に違反して届出をしなかったとしても、契約を無効にするという効力はない。ただ、事前届出をしなかった場合、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
*国土利用計画法23条1項、47条2号


【解法のポイント】国土利用計画法の届出については、許可制度(規制区域)、事前届出(注視区域又は監視区域)、事後届出(全国で適用)といろいろあり、混乱しやすいですが、よく整理しておいて下さい。