下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問17

【問 17】 農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 市街化区域内の農地を取得して住宅地に転用する場合は、都道府県知事にその旨届け出れば、農地法第5条の許可を得る必要はない。

2 市街化区域外の農地を6ヵ月間貸して臨時駐車場にする場合は、その後農地として利用するときでも、農地法第5条の許可を得る必要がある。

3 農地を相続により取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要はない。

4 競売により農地の買受人となった者がその農地を取得する場合は、農地法第3条の許可を得る必要がある。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 1

1 誤り。市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、あらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合には、農地法5条の許可を受ける必要はない。都道府県知事に届け出るのではない。
*農地法5条1項6号

2 正しい。農地を農地以外のものにするため、農地を賃貸する場合には、当事者が都道府県知事の許可を受けなければならない。一時的に転用のため権利移動するからといって、農地法5条の許可を不要とする特例はない。
*農地法5条1項

3 正しい。相続により農地の所有権は移転するが、それは法律行為によるものではないため、農地法3条の許可は要しない。
*農地法3条1項

4 正しい。農地について所有権を移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。競売について特に許可を不要とする特例はなく、競売も所有権が移転する以上、農地法3条の許可を受けなければならない。
*農地法3条1項


【解法のポイント】本問は農地法の問題としては、典型的なものではないかと思います。肢2は、一時的な転用ですが、これについては何度も出題されています。肢4も競売の事例になっており、通常の売買とは異なりますが、覚えておいて下さい。