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宅建 過去問解説 平成8年 問16

【問 16】 一棟の建物を区分した建物(以下この問において「区分建物」という。)についての登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 区分建物の表示の登記は、その一棟の建物に属する他の区分建物の表示の登記とともに申請しなければならない。

2 区分建物の所有権の保存の登記は、表題部に記載された所有者から所有権を取得したことを証する者も、申請することができる。

3 区分建物が規約による共用部分である旨の登記は、当該建物の登記記録の表題部にされる。

4 登記官は、区分建物について敷地権の表示の登記をしたときは、敷地権の目的たる土地の登記記録の表題部に敷地権の目的となった旨の登記をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 16】 正解 4

1 正しい。区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における当該区分建物についての表題登記の申請は、当該新築された一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
*不動産登記法48条1項

2 正しい。区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権の保存登記を申請することができる。
*不動産登記法74条2項

3 正しい。区分建物が規約共用部分である旨の登記は、登記記録の表題部に記載される。
*不動産登記法44条1項6号

4 誤り。登記官は、表示に関する登記のうち、区分建物に関する敷地権について表題部に最初に登記をするときは、当該敷地権の目的である土地の登記記録について、職権で、当該登記記録中の所有権、地上権その他の権利が敷地権である旨の登記をしなければならない。土地の登記記録の相当区(甲区又は乙区)に登記するのであり、「表題部」に登記するわけではない。
*不動産登記法46条


【解法のポイント】この当時は不動産登記法は2問出題されていました。区分建物の登記については、何年かに1回の割合で出題されるものです。特に本問は、4肢とも基本的な知識に属するもので、確実に覚えておく必要があります。