下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問14

【問 14】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受ける場所を通知しない区分所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがある場合は、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。

2 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べ、自己の議決権を行使することができる。

3 共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

4 占有者が、建物の保存に有害な行為をするおそれがある場合、管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、集会の決議により、その行為を予防するため必要な措置を執ることを請求する訴訟を提起することができる。

【解答及び解説】

【問 14】 正解 2

1 正しい。建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
*区分所有法35条4項

2 誤り。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。ただ、議決権を行使することはできない。
*区分所有法44条1項

3 正しい。共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
*区分所有法17条2項

4 正しい。占有者が、建物の保存に有害な行為をするおそれがある場合には、管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
*区分所有法57条1項・4項


【解法のポイント】本問は、条文をそのまま丸写ししたような問題です。その中に、肢2で、占有者の議決権という条文にないものを混入して誤りにしています。