下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問8

【問 8】 AがBから建物所有の目的で土地を買い受ける契約をしたが、AB間に担保責任に関する特約はなかった。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。

1 この土地がCの所有であることをAが知って契約した場合でも、Bがこの土地をCから取得してAに移転できないときには、Aは、Bに対して契約を解除することができる。

2 この土地の8割の部分はBの所有であるが、2割の部分がDの所有である場合で、BがD所有の部分を取得してAに移転できないことをAが知って契約したときには、Aは、Bに対して契約を解除することができない。

3 この土地が抵当権の目的とされていれば、Aは、Bに対して契約を解除することができる。

4 この土地の8割が都市計画街路の区域内にあることが容易に分からない状況にあったため、Aがそのことを知らなかった場合で、このため契約の目的を達することができないとき、Aは、Bに対して契約を解除することができる。

【解答及び解説】

【問 8】 正解 2

1 正しい。債務の全部の履行が不能であるときは、買主は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。これは、買主が悪意であっても同様である。
*民法542条1項1号

2 誤り。権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときは、買主は契約を解除することができる。この解除をするには、買主の善意・悪意を問わない。
*民法565条

3 正しい。売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合、買主は契約を解除することができる。
*民法565条

4 正しい。引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は契約を解除することができる。本肢の土地が都市計画街路の区域内にあるというのは、法律的な瑕疵であるが、このような法律的な瑕疵も、「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの」に含まれるので、AはBに対して契約を解除することができる。
*民法564条


【解法のポイント】これはごく普通の売主の担保責任の問題です。ちょっと変っているのは、肢4の肢で、多くの受験生は出題の意図というのが、よく分からなかったと思いますが、肢4は「?」でも、正解は出せます。なお、この肢4は覚えておいた方がいいと思います。