下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問7

【問 7】 貸付金債権を担保するための根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 根抵当権は、債権者が債務者に対して将来有することとなる不特定の貸付金債権であっても、それが一定の種類の取引によって生ずるものに限定されているときは、その極度額の限度において担保するために設定することができる。

2 登記された極度額が1億円で、貸付金債権の元本も1億円で確定した場合、根抵当権者は、1億円と満期となった最後の2年分の利息及び損害金の額の合計額について、根抵当権に基づく優先弁済権を主張することができる。

3 貸付金債権の元本が確定した場合、根抵当権者は、確定期日の被担保債権額のほか、確定期日後に生じた利息及び損害金についても、登記された極度額に達するまで、根抵当権に基づく優先弁済権を主張することができる。

4 貸付金債権の元本の確定期日を定めなかった場合で根抵当権設定時より3年を経過したとき、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求でき、請求の時より2週間後に担保すべき元本が確定する。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 2

1 正しい。根抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の種類の取引によって生ずる一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。そして、この根抵当権は、個々の債務との附従性はなくてもよいので、被担保債権は将来発生する不特定の債権でもよい。
*民法398条の2第1項・第2項

2 誤り。根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。根抵当権は、普通の抵当権のように、利息等が最後の2年分に制限されるというような制限はないが、あくまで担保される債権は極度額を限度とするので、利息等が2年分に満たない場合であっても、極度額を超えては担保されない。
*民法398条の3第1項

3 正しい。肢2で述べたように、極度額までなら、利息及び損害金についても、最後の2年という制限はなく、優先弁済権を主張することができる。
*民法398条の3第1項

4 正しい。根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定する。
*民法398条の19第1項


【解法のポイント】根抵当権は、最近は一定の間隔で出題される傾向がありますので、ちゃんと準備をしておいて下さい。なお、肢4について出題当時は、細かい規定かなと思いましたが、実はその後法改正があって、元本の確定請求は、本肢の根抵当権設定者からだけでなく、根抵当権者からもできるようになりました。したがって、再度の出題の可能性があると思いますので、最後にまとめておきます。

★ 根抵当権の元本確定請求
根抵当権設定者からの確定請求…根抵当権の設定の時から「3年」を経過すれば確定請求できる→請求時から「2週間」を経過後に確定
根抵当権者からの確定請求  …「いつでも」確定請求できる→「請求時」に確定