下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問5

【問 5】 A所有の土地について、AがBに、BがCに売り渡し、AからBへ、BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約がBの詐欺に基づくものであることを知らず、かつ、知らなかったことがやむを得なかった場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が取り消されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。

2 Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約が公序良俗に反し無効であることを知らなかった場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。

3 Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約に解除原因が生じていることを知っていた場合で、当該登記の後にAによりAB間の売買契約が解除されたとき、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。

4 Cが移転登記を受ける際に、既にAによりAB間の売買契約が解除されていることを知っていた場合、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 1

1 正しい。詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗することができない。Cは、Bの詐欺について善意無過失であるから、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
*民法96条3項

2 誤り。公序良俗に反する契約は無効であり、善意の第三者に対しても、その無効を主張できる。したがって、CはAに対して土地の所有権の取得を対抗できない。
*民法90条

3 誤り。当事者の一方が解除権を行使したときは、各当事者には原状回復義務が生じる。ただし、第三者の権利を害することはできないとされている。この第三者が保護されるためには、善意・悪意を問わないが、登記を備えていることが必要である。本肢のCは、悪意ではあるが、登記を備えているので、Aに対して土地の所有権の取得を対抗することができる。
*民法545条1項

4 誤り。本肢は、肢3と異なり、解除後の第三者ということになる。この解除後の第三者と、解除した者とは、二重譲渡と同様に考え、善意・悪意を問わず登記を先に備えた方が優先する(判例)。したがって、Cは悪意でも、登記を備えているので、Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
*民法177条


【解法のポイント】肢3と肢4の、解除前の第三者と、解除後の第三者は、結論的には同じになります。第三者は、善意・悪意を問わず、登記があれば解除した者に対抗できるということです。ややこしいことを考えたくない方は、そのまま覚えていただいて結構ですが、結論は同じでも根拠になる条文が異なります。解除前の第三者は解除の際の原状回復義務の例外として保護されるという解除の条文に基づきますが、解除後の第三者は、普通の二重譲渡の場合、先に登記を備えた方が勝つという条文に基づきます。後者は、A→B→Cという事例で、解除によりBからAへ不動産が復帰するのと、BからCへの譲渡が、Bを起点としてA及びCに二重譲渡されたと考えるわけです。そして、二重譲渡のところで勉強しましたが、登記を先に備えた方は、悪意でも保護されましたよね。あれです。