下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問3

【問 3】 Aの所有する土地について、AB間で、代金全額が支払われたときに所有権がAからBに移転する旨約定して締結された売買契約に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 AからBへの所有権移転登記が完了していない場合は、BがAに代金全額を支払った後であっても、契約の定めにかかわらず、Bは、Aに対して所有権の移転を主張することができない。

2 BがAに代金全額を支払った後、AがBへの所有権移転登記を完了する前に死亡し、CがAを相続した場合、Bは、Cに対して所有権の移転を主張することができる。

3 Aが、Bとの売買契約締結前に、Dとの間で本件土地を売却する契約を締結してDから代金全額を受領していた場合、AからDへの所有権移転登記が完了していなくても、Bは、Aから所有権を取得することはできない。

4 EがAからこの土地を賃借して、建物を建てその登記をしている場合、BがAに代金全額を支払った後であれば、AからBへの所有権移転登記が完了していなくても、Bは、Eに対して所有権の移転を主張することができる。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 2

1 誤り。代金全額が支払われたときに所有権がAからBに移転する旨の特約がある以上、所有権移転登記が完了していない場合でも、BはAに対して所有権の移転を主張することができる。
*民法176条参照

2 正しい。Cは、相続によりAの売主の地位を承継しているので(民法896条)、Bが代金全額を支払っている以上、BはCに対して所有権の移転を主張することができる。
*民法177条

3 誤り。本肢では、BとDは二重譲渡の関係にあり、Dはまだ所有権移転登記を受けていないわけであるから、Bが先に代金全額を支払い、所有権移転登記を受ければ、所有権を取得することは可能である。
*民法177条

4 誤り。Eは、先に土地を賃借し、建物登記もしている以上、賃借権の対抗要件も備えている(借地借家法10条1項)。そして、その後BがAに代金全額を支払えば、AからBへ所有権は移転するが、Eに対して所有権の移転(賃貸人の地位)を主張するには、登記を備えていなければならない(判例)。


【解法のポイント】本問は、何も難しいことを考える必要はありません。当事者が特約で、「代金全額が支払われたときに所有権が移転する」としているわけですから、そのとおりの効果が生じます(契約自由の原則)。