下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成8年 問2

【問 2】 Aが、Bの代理人として、Cとの間でB所有の土地の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 AがBから土地売買の代理権を与えられていた場合で、所有権移転登記の申請についてCの同意があったとき、Aは、B及びC双方の代理人として登記の申請をすることができる。

2 AがBから抵当権設定の代理権を与えられ、土地の登記済証、実印、印鑑証明書の交付を受けていた場合で、CがBC間の売買契約についてAに代理権ありと過失なく信じたとき、Cは、Bに対して土地の引渡しを求めることができる。

3 Aが、Bから土地売買の代理権を与えられ、CをだましてBC間の売買契約を締結した場合は、Bが詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず、Cは、Bに対して売買契約を取り消すことができる。

4 Aが、Bから土地売買の委任状を受領した後、破産手続開始の決定を受けたのに、Cに当該委任状を示して売買契約を締結した場合、Cは、Aが破産手続開始の決定を受けたことを知っていたときでも、Bに対して土地の引渡しを求めることができる。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 4

1 正しい。同一の法律行為については、原則として相手方の代理人となることはできない(双方代理の禁止)。ただし、債務の履行については、例外として自己契約をすることもできる。登記の申請は、この債務の履行に準じるものといえる。
*民法108条

2 正しい。Aは、売買契約については代理権を有していないが、抵当権設定についての代理権は与えられているので、Cが善意無過失ならば、権限外の行為の表見代理として、CはBに対して土地の引渡しを請求することができる。
*民法110条

3 正しい。代理において、行為を行うのは代理人であり、代理人が相手方に対して詐欺を行った以上、Bが詐欺の事実を知っていたと否とにかかわらず、CはBに対して売買契約を取り消すことができる。
*民法101条1項

4 誤り。Aは、破産手続開始の決定を受けているので、代理権は消滅する(民法111条1項2号)。その後の、Aの代理行為については、Cが善意無過失ならば、代理権消滅後の表見代理が成立するが、CはAが破産手続開始の決定を受けたことを知っているので、代理権消滅後の表見代理は成立せず、CはBに対して土地の引渡しを求めることができない。
*民法112条


【解法のポイント】本問は、代理に関する基本的な問題だと思います。肢3については、代理人が相手方を詐欺した場合も、相手方が代理人を詐欺した場合でも、第三者の詐欺ではなく、通常の詐欺と同じになります。