下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問50

【問 50】 甲県に本店(従業者13人)、乙県に支店(従業者5人)を有する個人である宅地建物取引業者Aに対する監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、本店の専任の宅地建物取引士が2人となったときは、直ちに宅地建物取引業法違反となり、甲県知事は、Aに対して業務停止処分をすることができる。

2 Aが引き続いて1年以上宅地建物取引業に係る事業を休止したときは、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。

3 Aが支店において宅地の売買契約を締結する際、宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明をさせなかったときは、乙県知事は、A及び支店の専任の宅地建物取引士に対して、必要な指示をすることができない。

4 Aが支店において宅地の売買契約を締結した場合で、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面を交付しなかったときは、乙県知事は、1年以内の期間を定めて、支店だけでなく、本店における業務の停止を命ずることができる。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者は、既存の事務所等が法定の数の専任の宅地建物取引士を欠くに至ったときは、2週間以内に、その補充のため必要な措置を執らなければならない。したがって、法定の数の専任の宅地建物取引士を欠いても2週間以内に補充すればよい。
*宅地建物取引業法31条の3第3項

2 誤り。引き続いて1年以上事業を休止したときは、免許の取消事由となるが、免許を取り消せるのは免許権者のみである。宅地建物取引業者Aは、甲県と乙県に事務所を持つので、免許権者は国土交通大臣である。したがって、甲県知事ではなく、国土交通大臣がAの免許を取り消さなければならない。
*宅地建物取引業法66条1項6号

3 誤り。宅地建物取引士は、宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたときは、指示処分を受けることがある。宅地建物取引業者は、宅地建物取引士が、指示処分を受けた場合において、宅地建物取引業者の責めに帰すべき理由があるときは、指示処分に処せられることがある。また、指示処分は業務地の知事も行うことができるので、乙県知事は、A及び支店の専任の宅地建物取引士に対して、指示処分をすることができる。
*宅地建物取引業法65条1項4号、68条1項3号

4 正しい。宅地建物取引業者が、契約成立後の書面を交付しなかったときは、業務地の知事は、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。業務の全部の停止も命ずることができるので、本店での業務の停止も命ずることができる。
*宅地建物取引業法65条4項2号


【解法のポイント】肢1について、2週間以内に専任の宅地建物取引士を補充しなかった場合は、業務停止処分になるというのも、併せて押さえておけばいいかと思います。肢2は、免許権者のみが免許の取消権者と知っていても、思わずひっかかりそうですよね。