下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問49

【問 49】 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)の社員となった場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、社員となった日から2週間以内に、保証協会に対して弁済業務保証金分担金を納付しなければならず、この期間内に納付しないときは社員としての地位を失う。

2 Aと宅地建物取引業に関し取引をした者は、Aが保証協会の社員になる前に取引をした者を除き、その取引により生じた債権について、保証協会に対し弁済業務保証金の還付を請求することができる。

3 Aが保証協会の社員としての地位を失ったときは、その地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならず、この期間内に供託しないときは甲県知事から業務停止処分を受けることがある。

4 Aが保証協会の社員としての地位を失ったため営業保証金を供託したときは、保証協会は、弁済業務保証金の還付請求権者に対する公告を行うことなく、Aに対し弁済業務保証金分担金を返還することができる。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 3

1 誤り。宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者は、その加入しようとする日までに、弁済業務保証金に充てるため、弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。社員になった日から2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付するわけではない。
*宅地建物取引業法64条の9第1項

2 誤り。宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む。)は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について、還付を受ける権利を有する。
*宅地建物取引業法64条の8第1項

3 正しい。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。この規定に違反した場合は、業務停止処分を受けることがある。
*宅地建物取引業法64条の15、65条2項2号

4 誤り。宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失ったときは、当該社員であった者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し還付請求権を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
*宅地建物取引業法64条の11第4項


【解法のポイント】肢3について、1週間以内に営業保証金の供託が必要だということは覚えていても、それが業務停止処分事由に該当するかどうかまで覚えていなかった人もいるかと思います。この場合は、その部分を保留にしておければいいんです。肢2が完全に「誤り」ですから、肢3は業務停止処分事由に該当するんだなとわかります。