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宅建 過去問解説 平成7年 問48

【問 48】 宅地建物取引業者Aがマンションの貸借の媒介を行った場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。

1 Aは、貸主から媒介の依頼を受けて承諾したが、媒介契約書を作成せず、貸主に交付しなかった。

2 Aは、貸主が借賃の支払方法を定めていなかったので、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面において借賃の支払方法を記載しなかった。

3 貸主から媒介の依頼を受けたAは、借主を見つけるために広告を行ったとき、媒介の表示はしたが、貸主の名称を表示しなかった。

4 Aは、貸主が権利金の授受について定めていなかったので、宅地建物取引業法第37条の規定に基づく書面において権利金に関する事項を記載しなかった。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 2

1 違反しない。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。貸借の媒介の場合には、媒介契約書の作成は不要である。
*宅地建物取引業法34条の2第1項

2 違反する。宅地建物取引業者は、貸借の媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」等を記載した書面を交付しなければならない。これは必要的記載事項であり、借賃の支払方法を定めていなかったので、記載しないということは認められない。
*宅地建物取引業法37条2項2号

3 違反しない。宅地建物取引業者は、貸借に関する広告をするときは、「取引態様の別」を明示しなければならないが、貸主の名称の表示まで要求されているわけではない。
*宅地建物取引業法34条1項

4 違反しない。契約成立後の書面には、「借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的」を記載しなければならない。したがって、定めがない場合には、権利金の授受に関する事項は、契約成立後の書面に記載する必要はない。
*宅地建物取引業法37条2項3号


【解法のポイント】契約成立後の書面の記載事項は、必要的記載事項か任意的記載事項か、売買の場合か貸借の場合かで異なってきます。しっかり整理して覚えておいて下さい。