下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問44

【問 44】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Aが、自己の所有する建物を不特定多数の者に賃貸するため、新たに乙県内に事務所を設けることとなった場合、Aは、国土交通大臣の免許を申請しなければならない。

2 甲県知事の免許を受けている宅地建物取引業者Bが、区分所有建物一棟(20戸)を分譲するために、案内のみを行う現地案内所を開設した場合、Bは、当該案内所に宅地建物取引業者の標識を掲げる必要はない。

3 宅地建物取引業者Cが本店及び支店の全ての従業者に従業者証明書を携帯させている場合、Cは、本店以外の事務所に従業者名簿を備え、取引の関係者に閲覧させる必要はない。

4 甲県に本店、乙県に支店を有して宅地建物取引業を営むDが、甲県の本店のみで宅地建物取引業を営むこととなった場合、Dは、直接甲県知事に免許換えの申請をする必要があるが、乙県知事に廃業の届出をする必要はない。

【解答及び解説】

【問 44】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業法上の事務所とは、支店の場合は、宅地建物取引業を営むものに限られる。そして、自ら貸借することは宅地建物取引業にあたらないので、本肢の乙県内の事務所は、宅地建物取引業法上の事務所に当たらないので、国土交通大臣への免許の申請は不要である。
*宅地建物取引業法2条2号、同法施行令1条の2

2 誤り。宅地建物取引業者は、一団の宅地建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所に標識を掲げなければならない。なお、この標識を掲げる必要がある案内所は、契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものに限られないので、案内のみを行う現地案内所でも標識の掲示は必要である。
*宅地建物取引業法50条1項、同法施行規則19条1項3号

3 誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名等の一定の事項を記載し、取引の関係者から請求があったときは、その者の閲覧に供しなければならない。したがって、本店以外の事務所にも従業者名簿の備付は必要となる。
*宅地建物取引業法48条3項・4項

4 正しい。肢1で述べたように、宅地建物取引業を営まない支店は、「事務所」に該当しないので、Dは直接甲県知事に免許換えの申請をしなければならない。この際、宅地建物取引業を廃止してしまうわけではないので、乙県知事に廃業の届出をする必要はない。
*宅地建物取引業法7条1項


【解法のポイント】肢2については気を付けて下さい。案内所等については、専任の宅地建物取引士の設置義務があるのは、契約の締結等を予定しているものに限りますが、標識の掲示については、契約の締結等を予定しているものに限りません。宅地建物取引士は「契約の締結」の場面に関連するところで登場します。