下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問42

【問 42】 宅地建物取引業者Aは、造成工事完了前の宅地を自ら売主として売却するため、他の宅地建物取引業者B(消費税免税業者)にその代理を依頼し、宅地建物取引業者Cに1億円で売却する契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、宅地建物取引士をして、Cに対し宅地建物取引業法第35条の規定に基づく重要事項の説明をさせる義務はなく、Bがその義務を負う。

2 BがCから契約の締結に関し300万円の報酬を受け取ったときでも、Bは、Aから600万円の代理の報酬を受け取ることができる。

3 Cは、宅地建物取引業法第37条の2に規定する事務所等以外の場所において当該契約を締結したときは、同条の規定により契約を解除できる。

4 Aは、Cから手付金3,000万円を受け取るときは、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全のための措置を講ずる必要はない。

【解答及び解説】

【問 42】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、重要事項の説明をさせなければならない。そして、1つの取引に宅地建物取引業者が複数関与する場合は、宅地建物取引業者は自ら売主、代理人等の立場から、それぞれ重要事項の説明をさせる義務を負う。本肢では、AもBもCに対して重要事項の説明をする義務を負う。ただし、宅地又は建物の取得者が宅地建物取引業者である場合、重要事項の説明書の交付は必要であるが、重要事項の「説明」は不要である。したがって、Aだけでなく、Bも重要事項の説明は不要である。(平成29年改正時に解説変更)
*宅地建物取引業法35条1項

2 誤り。宅地建物取引業者が、売買の代理に関して依頼者から受けることのできる報酬の額は、媒介の場合の報酬の金額の2倍以内となる。ただし、宅地建物取引業者が当該売買の相手方から報酬を受ける場合においては、その報酬の額と代理の依頼者から受ける報酬の額の合計額が媒介の場合の報酬の金額の2倍を超えてはならない。したがって、本肢では、BはCからも報酬を受けているので、Bが、Cと依頼者Aから受領することができる報酬の合計額は、(1億円×3%+6万円)×2=612万円となる(消費税は考慮していない)。本肢では、Bは、CとAから合計900万円の報酬を受領しており、宅地建物取引業法に違反している。
*宅地建物取引業法46条、告示第3

3 誤り。宅地建物取引業者が自ら売主の場合のクーリングオフの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については適用されない。したがって、本肢は、買主Cは宅地建物取引業者であるから、Cはクーリングオフできない。
*宅地建物取引業法37条の2第1項、78条2項

4 正しい。宅地建物取引業者が自ら売主の場合の手付の額の制限及び手付金等の保全措置の規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については適用されない。したがって、AがCから3,000万円の手付金を受け取ることもできるし、その際に手付金等の保全措置を講じる必要もない。
*宅地建物取引業法39条1項、41条1項、78条2項


【解法のポイント】肢3・肢4は、問題文に「宅地建物取引業者C」とありますので、注意して下さい。あとは、大丈夫だと思います。