下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問40

【問 40】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときに依頼者に交付すべき書面には、その媒介契約が国土交通大臣の定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければならない。

2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介契約を締結するときは、依頼者に対し、当該宅地又は建物に関する都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限の概要を記載した書面を交付しなければならない。

3 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介に関する広告をするときは、当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介を依頼することの許否を明示しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、専属専任媒介契約を締結したときは、売買又は交換の媒介の依頼の目的である宅地又は建物を、国土交通大臣が指定する者に当該契約の締結の日から7日以内(休業日を除く。)に登録しなければならない。

【解答及び解説】

【問 40】 正解 1

1 正しい。媒介契約書面には、当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別を記載しなければならない。
*宅地建物取引業法34条の2第1項7号、同法施行規則15条の7第4号

2 誤り。都市計画法 、建築基準法 その他の法令に基づく制限の概要は、重要事項の説明書の記載事項ではあるが、媒介契約書面の記載事項ではない。
*宅地建物取引業法34条の2第1項

3 誤り。宅地建物取引業者が、広告を行うときは、取引態様の明示はしなければならないが(媒介契約かどうか)、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介を依頼することの許否(媒介契約のうち、明示型の一般媒介契約か非明示型の一般媒介契約か)まで記載する必要はない。
*宅地建物取引業法34条

4 誤り。宅地建物取引業者は、専属専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、専属専任媒介契約の締結の日から5日内に、一定の事項を国土交通大臣が指定する指定流通機構に登録しなければならない。7日ではない。
*宅地建物取引業法施行規則15条の8第1項


【解法のポイント】肢2にありますが、重要事項の説明書と媒介契約書面、また契約成立後の書面の記載事項は混同しやすいので注意して下さい。