下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問38

【問 38】 宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)又は宅地建物取引士に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 甲県知事の登録を受けて、甲県に所在する本店に従事する者が、乙県に所在する支店に従事することとなったときは、2週間以内に甲県知事を経由して、乙県知事に対し、登録の移転の申請をしなければならない。

2 宅地建物取引士資格試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有しないものは、合格した日から5年を経過する日までに国土交通大臣が指定する実務の講習を修了しなければ、登録を受けることができない。

3 宅地建物取引士が、宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をした場合で、情状が特に重いときは、その登録を消除されるとともに、消除処分があった旨の公告がなされる。

4 登録を受けている者で、宅地建物取引士証の交付を受けていないものが、宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項説明を行い、書面に記名押印した場合で、情状が特に重いときは、登録を消除される。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引士の登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該登録をしている都道府県知事を経由して、登録の移転の申請をすることができる。つまり、登録の移転は任意であり、必ずしなければならないものではなく、まして2週間という制限もない。
*宅地建物取引業法19条の2

2 誤り。試験に合格した者で、宅地建物の取引に関し2年以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの(国土交通大臣が指定する実務の講習の修了)は、当該試験を行った都道府県知事の登録を受けることができる。つまり、2年の実務の経験がない者は、実務の講習を修了すれば登録を受けられるのであり、試験合格から5年という制限はない。
*宅地建物取引業法18条1項

3 誤り。宅地建物取引士に対する監督処分は、宅地建物取引業者に対する監督処分(指示処分を除く)と異なり、公告の制度はない。
*宅地建物取引業法70条1項

4 正しい。宅地建物取引士の登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていないものが、宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いときは、その登録を消除される。
*宅地建物取引業法68条の2第2項3号


【解法のポイント】この問題は非常に簡単だと思いますが、肢3の監督処分の公告に関しては、しっかり覚えておいて下さい。あまり出題頻度の高い問題ではないんですが、ここが正解の決め手になるような問題では、意外に差が付くものと思われます。