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宅建 過去問解説 平成7年 問37

【問 37】 次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他の宅地建物取引業者に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもってする広告をさせてはならない。

2 宅地建物取引業の免許を受けようとして免許申請中の者は、免許を受けた場合の準備のためであれば、宅地建物取引業を営む予定である旨の表示をし、又は営む目的をもって広告をすることができる。

3 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業を営まなくなった後においても、本人の承諾のある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

4 宅地建物取引業者が宅地建物取引業以外の事業を併せて営もうとする場合は、その事業の種類について免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た後でなければ、当該事業を開始してはならない。

【解答及び解説】

【問 37】 正解 1

1 正しい。宅地建物取引業者は、自己の名義をもって、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。この「他人」には、宅地建物取引業者も含む。
*宅地建物取引業法13条2項

2 誤り。宅地建物取引業の免許を受けない者は、宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもって、広告をしてはならない。
*宅地建物取引業法12条2項

3 誤り。宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、また同様とする。そして、ここに「正当な理由」とは、(1)本人の承諾がある場合だけでなく、(2)法律上秘密事項を告げる義務がある場合、(3)取引の相手方に真実を告げなければならない場合、(4)他の法令に基づく事務のための資料として提供する場合などがあるので、本人の承諾がない場合でも、秘密を告げてよい場合がある。
*宅地建物取引業法45条

4 誤り。宅地建物取引業以外に事業を行っている場合の事業の種類は、免許申請書に記載しなければならないが、免許を受けた宅地建物取引業者が、宅地建物取引業以外の事業を営もうとする場合は、宅地建物取引業者名簿の変更の届出を要しない。また、宅地建物取引業以外の事業の開始は、その事業の種類によって各種の法律によって定められているのであり、宅地建物取引業の免許権者に届出をするかどうかは関係ない。
*宅地建物取引業法9条


【解法のポイント】肢3の秘密を守る義務については、意外によく出題されますので、しっかり押さえておいて下さい。