下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問36

【問 36】 宅地建物取引業者Aは、甲県に本店Aと支店Bを設けて、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を供託して営業している。この場合、宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本店Aと支店Bとは、もよりの供託所を異にするものとする。

1 Aは、額面金額1,000万円の国債証券を取り戻すため、額面金額が同額である地方債証券及び100万円の金銭を新たに供託したときは、遅滞なく、甲県知事に営業保証金の変換の届出をしなければならない。

2 Aは、Bを本店とし、Aを支店としたときは、Aのもよりの供託所に費用を予納して、Bのもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

3 Aは、営業保証金が還付されたため甲県知事から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けたときは、その日から14日以内に不足額を供託しなければならない。

4 Aは、宅地建物取引業保証協会の社員となったときは、還付請求権者に対する公告をせず、直ちに営業保証金を取り戻すことができる。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 2

1 正しい。国債証券は、額面金額と同額で評価されるが、地方債証券は、額面金額の100分の90で評価されるので、額面金額1,000万円の国債証券を取り戻すため、額面金額が1,000万円である地方債証券及び100万円の金銭を新たに供託する必要がある。そして、宅地建物取引業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
*宅地建物取引業法施行規則15条の4の2

2 誤り。営業保証金の保管替えは、金銭のみをもって営業保証金を供託している場合に認められるものであり、本問のように有価証券及び金銭で営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
*宅地建物取引業法29条1項

3 正しい。宅地建物取引業者は、営業保証金の還付が実行されたため、営業保証金が政令で定める額に不足することとなったときは、その旨の通知を受けた日から2週間(14日)以内にその不足額を供託しなければならない。
*宅地建物取引業法28条1項

4 正しい。宅地建物取引業者は、宅地建物取引業保証協会の社員となったことにより営業保証金を供託することを要しなくなったときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。この際には、還付請求権者に対する公告は不要である。
*宅地建物取引業法64条の14


【解法のテクニック】本問は、肢1の「営業保証金の変換の届出」があまりポピュラーな問題ではなく、おそらくこのときが初出題ではなかったと思いますが、肢2~肢4が基本的な問題だったので正解が出せたのではないかと思います。