下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問35

【問 35】 宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 AがB所有の宅地を賃借してマンション(区分所有建物)を建築し、定期借地権付きマンションとして不特定多数の相手方に分譲しようとする場合、Bは、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。

2 都市再生機構が行う住宅分譲については宅地建物取引業法の適用はないので、同機構の委託を受けて住宅分譲の代理を事業として行おうとするCは、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。

3 Dが反覆継続して自己所有の宅地を売却する場合で、売却の相手方が国その他宅地建物取引業法の適用がない者に限られているときは、Dは、宅地建物取引業の免許を受ける必要はない。

4 E(甲県知事免許)が親会社F(国土交通大臣免許)に吸収合併された場合において、Eの事務所をそのままFの事務所として使用するときは、Fが事務所新設の変更の届出をすれば、Eは、甲県知事に廃業の届出をする必要はない。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 1

1 正しい。Aは土地を自ら貸借しているので、宅地建物取引業の免許を必要としない。
*宅地建物取引業法2条2号

2 誤り。都市再生機構は国とみなされるが(独立行政法人都市再生機構法施行令34条1項4号)、それは都市再生機構自体は、宅地建物取引業を行っても免許が不要であるということを意味し、都市再生機構から委託を受けた者は、宅地建物取引業を行うには宅地建物取引業の免許が必要となる。
*宅地建物取引業法78条1項

3 誤り。肢2で述べたように、国等を相手に宅地建物取引業を営む者であっても、宅地建物取引業の免許は必要となる。
*宅地建物取引業法78条1項

4 誤り。法人が合併により消滅した場合は、その法人を代表する役員であった者は、廃業の届出をする必要がある。これは、FがEの事務所をそのままFの事務所として使用する場合でも同じである。
*宅地建物取引業法11条1項2号


【解法のポイント】本問は、肢1が正解だとすぐに分かるでしょうが、肢2と肢3については勘違いせず、しっかり押さえておいて下さい。