下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問32

【問 32】 不当景品類及び不当表示防止法(以下この問において「景品表示法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において最寄駅から物件までの徒歩所要時間を記載する場合、徒歩所要時間の表示は、価格に関する表示ではないので、景品表示法の規制を受けることはない。

2 宅地建物取引業者が、不動産の販売広告において最寄駅を記載する場合、鉄道会社が新設予定の駅について、開設時期を明らかにして公表していたとしても、開業後でなければ新設予定駅を最寄駅として表示することはできない。

3 宅地建物取引業者が、広告代理業者に委託して作成した新聞折込みビラにより不動産の販売広告を行った場合であっても、その内容が景品表示法に違反するものであれば、当該宅地建物取引業者が同法の規制を受けることになる。

4 宅地建物取引業者が、高圧線下にある宅地の販売を広告するに当たり、土地の利用に制限があっても、建物の建築に支障がなければ、高圧線下である旨を表示しなくてもよい。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 3

1 誤り。景品表示法において、商品又は役務の価格だけでなく、商品又は役務の品質、規格その他の内容についても、不当な表示が禁止されている。現に不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条10号において、「徒歩による所要時間は、道路距離80メートルにつき1分間を要するものとして算出した数値を表示すること。」という規定がある。
*不当景品類及び不当表示防止法4条1項

2 誤り。新設予定の鉄道の駅等は、当該路線の運行主体が公表したものに限り、その新設予定時期を明示して表示することができる。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則11条5号

3 正しい。景品表示法は、事業者が、自己の供給する商品又は役務の取引について、不当な表示をすることを禁止しており、たとえ広告代理業者に委託して作成した広告であっても、事業者である宅地建物取引業者は、同法の規制を受ける。
*不当景品類及び不当表示防止法4条1項

4 誤り。土地の全部又は一部が高圧電線路下にあるときは、その旨及びそのおおむねの面積を表示しなければならない。この場合において、建物その他の工作物の建築が禁止されているときは、併せてその旨を明示すること。したがって、土地が高圧電線路下にあれば、建物等の建築が禁止されているか否かを問わず、その旨及びそのおおむねの面積を表示しなければならず、建物等の建築が禁止されているときは、それに加えて建築が禁止されている旨の表示をしなければならない。
*不動産の表示に関する公正競争規約施行規則9条8号


【解法のポイント】肢1の徒歩所要時間、肢2の新設予定の駅、肢4の高圧電線路下は、いずれもなぜかよく出題されます。その意味で、本問は基本的な問題です。