下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問31

【問 31】 災害により家屋が滅失した場合において、当該家屋に代わるべき家屋を建設し、又は購入するための住宅金融公庫の災害復興住宅貸付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 再建家屋の床面積(一戸当たりの住宅部分の床面積)が175㎡を超えている場合も、被災家屋と同等以下の規模であれば、貸付けの対象となる。

2 被災者向けの分譲住宅又は賃貸住宅を建設し、又は購入する場合は、被災家屋を所有し、賃借し、又は当該家屋に居住していた者以外の者であっても貸付けを受けられる。

3 被災家屋には、主として人の居住の用に供する家屋が含まれるため、一定以上の住宅部分を有する店舗付住宅も貸付けの対象となる。

4 償還期間を通じて金利は固定されており、激甚な災害を受けた一定の地域においては、据置期間中の金利がさらに引き下げられることがある。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 2

1 正しい。災害復興住宅貸付においては、建設し、又は購入しようとする家屋の一戸当たりの住宅部分の床面積が175㎡以下であるものという要件があるが、滅失した家屋の一戸当たりの住宅部分の床面積が175㎡超えていた場合において、当該建設し、又は購入しようとする家屋が滅失した家屋の原形と同等であるものであるときその他これに準ずるものと認められるときは、滅失した家屋の一戸当たりの住宅部分の床面積に相当する面積については、貸付の対象となる。
*住宅金融公庫法施行規則1条の4第1号

2 誤り。災害復興住宅貸付は、地震、暴風雨、洪水、火災その他の災害により、人の居住の用に供する家屋が滅失し、又は損傷した場合において、当該災害の当時当該家屋を所有し、若しくは賃借し、又は当該家屋に居住していた者が、自ら居住し、又は他人に貸すために、災害復興住宅を建設し、購入等しようとするときに、必要な資金を貸し付けることができる制度である。したがって、被災家屋を所有し、賃借し、又は当該家屋に居住していた者以外の者は貸付けを受けることはできない。
*住宅金融公庫法17条6項

3 正しい。災害復興住宅貸付は、人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失し、又は損傷した場合において認められるものであるから、一定以上の住宅部分を有する店舗付住宅も貸付けの対象となる。
*住宅金融公庫法17条6項

4 正しい。災害復興住宅貸付における金利は、年5.5%以内で公庫の定める率とされており、償還期間中の金利は固定されている。また、年5.5%以内であれば、激甚な災害を受けた一定の地域においては、据置期間中の金利をさらに引き下げることも可能である。
*住宅金融公庫法21条1項


【解法のポイント】この問題もビックリ問題だったと思いますが、これは落ち着いて常識的に考えれば、肢2が正解ではないか、という予測はついたと思います。解説に書いたとおりで、被災者以外の者が、貸付けを受けられるのはおかしいということは分かるでしょう。肢1・肢3・肢4は、被災者に有利な内容となっています。