下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問29

【問 29】 個人が令和2年中に令和2年1月1日における所有期間が11年の土地を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときは、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

2 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときには、その土地が居住用財産に該当しても、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

3 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときでも、その土地が居住用財産に該当するときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

4 道路用地として土地を都道府県に譲渡した場合には、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(課税の繰延べ)の適用を受けるときは、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 4

1 誤り。収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときは、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例を受けることはできない(選択適用)。
*租税特別措置法31条の2第4項

2 誤り。収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を受けることができる(重複適用)。
*租税特別措置法31条の3第1項

3 誤り。収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けるときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を受けることはできない(選択適用)。
*租税特別措置法31条の3第1項

4 正しい。収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けるときは、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない(選択適用)。
*租税特別措置法31条の2第4項


【解法のポイント】譲渡所得の各種特例の適用関係(選択適用か重複適用か)は、よく出題されます。最初はややこしいと思いますが、一旦、しっかり覚えてしまえば、あとは楽です。