下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問27

【問 27】 土地区画整理法による土地区画整理事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 個人施行の場合、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有する者の同意を得られないときは、その旨の理由を記載した書面を添えて土地区画整理事業の施行の認可を申請することができる。

2 土地区画整理組合施行の場合、施行者が公共施設の変更に係る工事のため仮換地を指定しようとするときは、あらかじめ総会の意見を聴かなければならない。

3 地方公共団体施行の場合、施行者が仮換地を指定して、従前地に存する建築物等を移転し、又は除却するときは、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。

4 地方公共団体施行の場合、施行者は、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとするとき及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査するときは、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 4

1 誤り。宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について土地区画整理事業を施行することができる。したがって、借地権を有する者の同意を得ていないのに、土地区画整理事業の施行の認可を申請することはできない。
*土地区画整理法3条1項

2 誤り。仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理組合は、総会の「同意」を得なければならない。総会の「意見」を聴くのではない。
*土地区画整理法98条3項

3 誤り。地方公共団体施行の場合、仮換地の指定には、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。しかし、施行者が、従前地の建築物等を移転し、又は除却するには、その建築物等の所有者及び占有者に対し「通知」が必要であるという規定はあるが、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならないという規定はない。
*土地区画整理法98条3項、77条2項

4 正しい。地方公共団体施行の場合、縦覧に供すべき換地計画を作成しようとする場合及び縦覧に供した換地計画に対する意見書の内容を審査する場合においては、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。
*土地区画整理法88条6項


【解法のポイント】出題当時の受験生は、問題文を読んで、肢1「?」、肢2「?」、肢3「?」、肢4「???」ということで、この問題はお手上げという人が多かったでしょうね。「意見」だの「同意」だの「通知」だのというところまで、きっちり覚えている人はいなかったでしょう。こういう問題があったから、平成7年は過去2番目に合格点が低い年になったのでしょう。逆にいうと、宅建試験は難しい問題が出れば確実に合格点が下がります。「基本的な問題をしっかり得点する」、これが合格の基本です。ただし、現在では肢1と肢2くらいは覚えておけばいいと思います。