下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問26

【問 26】 個人が市街化区域外の農地等を売買により取得しようとする場合に関する次の記述のうち、農地法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 現在耕作されている農地を取得して宅地に転用しようとする場合は、登記記録上の地目が「原野」であっても、農地法第5条の許可を受ける必要がある。

2 ゴルフ練習場の建設の用に供するために4ヘクタール以下の農地と併せて採草放牧地を取得しようとする場合は、当該採草放牧地の面積の広さに関係なく、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。

3 宅地に転用するため農地を取得しようとする場合において、「農地の所有権を契約締結時から1年以内に移転する」旨の契約を行おうとするときは、その契約の締結について、あらかじめ農地法第5条の許可を受ける必要がある。

4 農業者が耕作目的で農地を取得しようとする場合において、当該農地がその取得しようとする者の住所のある市町村の区域外にあるときは、農業委員会の許可を受ける必要がある。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 3

1 正しい。農地法上「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、耕作に目的に供される土地かどうかは、現況によって判断され、登記記録上の地目によって判断されるわけではない。したがって、本肢では農地法5条の許可が必要となる。
*農地法2条1項

2 正しい。農地を農地以外のものにするための土地の取得は、農地法5条の都道府県知事等の許可を受けなければならない。これは、農地や採草放牧地の面積の広さに関係ない。
*農地法5条1項

3 誤り。農地を農地以外のものにするために、農地について所有権を移転する場合には、農地法5条の許可が必要となる。したがって、本肢の契約については、所有権移転のときに農地法5条の許可を得ればよく、本肢契約時に許可を受ける必要はない。
*農地法5条1項

4 正しい。農地について、耕作目的で所有権を移転する場合には、農業委員会の許可を受けなければならない。これは農地がその取得しようとする者の住所のある市町村の区域外にあるときでも同様である。
*農地法3条1項


【解法のポイント】肢3は、結構難しい問題で、確信を持って答えられた人は少なかったのではないかと思います。現実的には、本問は肢1・肢2・肢4が「正しい」ので、消去法で肢3が正解というパターンではなかったかと思います。

【参考】
肢2について、法改正がありました。結論は法改正前後で変わりませんが、法改正前は、農地部分が4ヘクタールを超えれば農林水産大臣の許可でした(H28)。
肢4についても、法改正があったので、問題文を変更しています。