下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問23

【問 23】 建築基準法の確認に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、都道府県知事が都市計画地方審議会の意見を聴いて指定する区域については、考慮に入れないものとする。

1 地上2階地下1階建で、延べ面積が200㎡の木造住宅を改築しようとする場合において、その改築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築主事の確認を受ける必要がある。

2 共同住宅の用途に供する部分の床面積が200㎡の建築物を増築しようとする場合において、その増築に係る部分の床面積の合計が20㎡であるときは、建築主事の確認を受ける必要がある。

3 鉄骨平家建で、延べ面積が200㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築主事の確認を受ける必要がある。

4 都市計画区域内において建築物を新築する場合には、当該建築物の用途、構造又は規模にかかわらず、建築主事の確認を受ける必要がある。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 3

1 正しい。木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものの改築は、建築確認が必要となる。ここでの階数は、地階を含むので、地上2階地下1階建ては、階数が3ということになり、本肢の建築物は建築確認が必要となる。
*建築基準法6条1項2号

2 正しい。特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものの増築は、建築確認が必要となる。共同住宅は、特殊建築物に当たる。本肢の共同住宅は200㎡を超えていないが、増築後において200㎡を超えているので、建築確認が必要となる。
*建築基準法6条1項1号

3 誤り。鉄骨等の木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるものの大規模の修繕は、建築確認を必要とする。本肢の建築物は、200㎡であり、200㎡を超えていないので、建築確認は不要である。なお、事務所は特殊建築物には該当しない。
*建築基準法6条1項3号

4 正しい。都市計画区域、準都市計画区域等の区域内における建築物は、その用途、構造、規模を問わず、その新築には建築確認を受ける必要がある。
*建築基準法6条1項4号


【解法のポイント】肢1ですが、建築基準法では、単に階数だけをいう場合、地階を含むものだと考えおいて下さい。地階を除く場合は、「地階を除く」旨の記述があります。