下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問19

【問 19】 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市又は特例市にあっては、その長をいうものとする。

1 開発許可を受けた開発区域内の土地において、都道府県知事が支障がないと認めたときは、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、建築物を建築することができる。

2 開発許可を受けた開発区域内で用途地域が定められている土地において、工事完了の公告後に、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権その他開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、一般承継人を除き、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可に基づく地位を承継することができる。

4 開発許可の取消しの訴え(公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる事項に関する訴えを除く。)は、当該開発許可についての審査請求に対する開発審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 2及び4

1 正しい。開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間は、原則として建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。ただし、都道府県知事が支障がないと認めたときは、建築物を建築することができる。
*都市計画法37条1号

2 誤り。何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、工事完了の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築してはならない。ただし、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、建築物を新築できる。
*都市計画法42条1項

3 正しい。開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
*都市計画法45条

4 誤り。開発許可の取消しの訴えは、当該開発許可についての審査請求に対する開発審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。いわゆる審査請求前置主義である。
*都市計画法52条


【解法のポイント】本問も、肢4は細かい知識ですが、肢1から肢3は基本的な問題で、正解の出しやすい問題だったと思います。平成7年というのは、合格点の低かった年です(28点)。こういうときは、難問が多かったということですが、そのような難問に惑わされず、本問のような基本的な問題をできるだけ多く得点ができた人が、結局合格しています。

【補足】本問は、平成28年の法改正により、肢4が「正しい」→「誤り」に変更になり、肢2と肢4の両方を正解としています。