下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問18

【問 18】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 特別用途地区とは、一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため定める地区であり、用途地域が定められていない区域において定められるものである。

2 都市施設は、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するよう定めることとされており、市街化調整区域には定めることができない。

3 市街地開発事業の施行区域又は都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする者は、非常災害のため必要な応急措置として行う行為についても、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。

4 地区計画等とは、一定のまとまりのある地区を対象にその地区の実情にあったきめ細かい規制等を行うことを内容とするもので、地区計画、防災街区整備地区計画、沿道地区計画及び集落地区計画をいう。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 4

1 誤り。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。用途地域が定められていない区域において定めることはできない。
*都市計画法9条13項

2 誤り。都市施設は、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めなければならない。そして、この都市施設は、都市計画区域だけではなく、都市計画区域外においても定めることができる。市街化調整区域は都市計画区域内であり、都市施設を定めることができる。
*都市計画法11条1項、13条1項11号

3 誤り。都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為等の一定の行為については、許可は不要である。
*都市計画法53条1項2号

4 正しい。地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とされ、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画、沿道地区計画、集落地区計画の5つがある。
*都市計画法12条の4第1項、12条の5第1項


【解法のポイント】例年出題される都市計画の内容等についての問題で基本的なものだと思います。肢4の地区計画の種類は、ちょっと細かいですが、肢1から肢3は非常に簡単なので、問題ないでしょう。