下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成7年 問17

【問 17】 国土利用計画法の届出(以下この問において「届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 注視区域に所在する土地の売買について届出をし、勧告しない旨の通知を受けた後、利用目的のみを変更して契約を締結しようとする場合、改めて届出をする必要はない。

2 監視区域内において、都道府県の規則で定める面積以上の土地の所有権の移転を都道府県の住宅供給公社から受けようとする場合、届出が必要である。

3 1ヘクタールの農地について、農地法第3条第1項の許可又は同法第5条第1項の許可を受けて売買を行った場合、いずれの場合も届出をする必要はない。

4 土地の所有権を1年後に移転する旨の契約を締結して届出をし、所有権移転請求権を取得した者が、その後当該請求権を第三者に売却した場合、改めて届出が必要である。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 4

1 誤り。注視区域に所在する土地について届出をした後に、その届出に係る事項のうち、予定対価の額の変更をして、又は土地の利用目的の変更をして、当該契約を締結しようとするときは、再度届出をしなければならない。
*国土利用計画法27条の4第1項

2 誤り。監視区域内の土地について、本来は届出が必要な土地売買等の契約であっても、当事者の一方又は双方が国等(地方住宅供給公社を含む)である場合は、届出が不要である。
*国土利用計画法27条の7第1項、同法施行令14条

3 誤り。農地法3条の許可を受けている場合は、国土利用計画法の届出は不要であるとの規定はあるが、農地法5条の許可を受けた場合に届出が不要であるとする規定はなく、届出が必要である。
*国土利用計画法施行令6条7号

4 正しい。土地に関する所有権又は所有権の取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結しようとする場合には、届出が必要となる。所有権移転請求権は、「所有権の取得を目的とする権利」であるから、その請求権を第三者に売却するには、改めて届出が必要となる。
*国土利用計画法14条参照


【解法のポイント】肢3の農地法上の許可と国土利用計画法上の届出の関係ですが、内容的には解説の通りですが、この知識は細かいような気がするんですが、複数回出題されています。農地法も国土利用計画法も毎年出題される範囲です。その相互の関係ですから、覚えておいた方がいいです。